クレーンゲームは主にゲームセンターに設置され客に提供されることが多いといえます。ここでは、ゲームセンターを開業するうえで必要な、風俗営業5号営業許可に該当する条件や風営法に違反しないためのポイントについて説明していきます

 

ゲームセンターの開業には風俗営業5号許可が必要

ゲームセンターを含む遊技場は、風営法における「風俗営業」に分類されています。風営法によれば、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目指しているため、遊技場も規制の対象になるのです。

 

ゲームセンターを含む遊技場は、風営法における「風俗営業5号」に当たり、風営法第2条第1項第5号で明文化されています。

 

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

※風営法第2条第5号

 

風俗営業5号の対象となるゲーム機とは、以下のようなものを指します。いずれも「あとちょっとやれば当たるかもしれない」とか、クレーンゲームであれば「あとちょっとやれば景品を獲得できるかもしれない」といった、いわゆる射幸心を刺激するゲームであることがわかります。

 

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備

  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)

  • クレーンゲーム機

  • ピンボール・フリッパーゲーム機

  • ルーレット台を使用するルーレット競技

  • トランプ台を使用するトランプ競技

※風営法第2条第5号

 

そもそも射幸心とは、偶然の幸運による利益が得られることに期待を膨らませた状態のことをいいます。上に挙げたゲームを行うことによって、必要以上に金銭を投じてしまったり賭博行為に繋がってしまったりする点が問題であるとされるため、規制の対象になっているのです。

 

クレーンゲームで生じる「射幸心」がポイント

「射幸心」が客の心に生じるかどうかは重要です。クレーンゲームは、金銭をはらってゲームを行い、運の良し悪しなどによって景品を取れるかどうかが決まるものですから、客としては「いかに少額で希望の商品を獲得するか」という点で心理的に熱くなってしまいがちです。つまり射幸心が生まれるのです

 

仮に景品を獲得できたとしても、それが客のものとなる点も風営法に抵触する部分となります。風営法第23条第2項では、「遊戯の結果に応じて商品を提供してはならない」という禁止事項が設けられていますから、クレーンゲームで景品を提供する行為もこれに該当すると考えられるのです

 

しかし、一方で同法では、景品の小売価格がおおむね800円以下であれば規制の対象にはならないとしています。したがって、クレーンゲームで提供する景品の金額に気を付ければ、風営法に違反することはないといえるでしょう。

 

まとめ

射幸心がかかわってくることから、風俗営業5号の許可を申請する場合は、風営法だけではなく賭博罪についても知識が必要になってくると考えられます。一般的にこれらの法的知識を十分備えた状態にある人は多数派ではないと思われることから、やはり専門家によるサポートを受けることが大切になってくるでしょう。

 

当事務所では、風営法に詳しい警察OBを含むスタッフと経験豊富な行政書士が対応しますので、風営法・賭博罪を正しく理解しながら、風営法違反とならない開業準備を進めていくことが可能です。まずはお気軽にご相談いただき、クレーンゲームを無事に設置できるよう目指していきましょう。