風俗営業許可の申請を行うと、警察による立ち入り検査が実施されます。立ち入り検査では、申請時に提出した図面をもとに細部まで確認されることになるので、正確な図面を作成することが非常に重要です。ここでは、どのような図面を用意する必要があるのか、図面の書き方で注意する点はないのかについて説明していきます。
風俗営業許可申請に必要な各種図面
風俗営業許可申請には、以下のような図面を添付することが求められます。
店舗/事務所周辺の概略図
店舗あるいは事務所がどのような場所にあるかがわかる図面を作成します。一般的にはゼンリンの地図を用いて、店舗あるいは事務所周辺にある施設や用途地域がわかるように概略図を作ることが多いといえます。
なお、札幌市では、用途地域が示された地図をインターネット上あるいは建築指導部備付の閲覧用端末で確認することができますので、必ず正しい情報を地図に書き込むようにしましょう。
周辺施設の概略図
風俗営業店舗は、保全対象施設から一定以上の距離をとって営業しなければなりません。これを場所的要件といいます。保全対象施設とは学校や保育園、病院などであり、風俗営業を行う店の近隣にあることは望ましくないとされているものです。対象店舗がこれら保全対象施設から一定以上の距離を置いていることの証明として、周辺施設の概略図を作成します。
各種図面の作成
申請時には、店舗に関する図面などを提出する必要があります。
店舗図面の作成方法
図面が複数枚にわたる場合、すべての図面の方角を合わせるようにしましょう。客室とそれ以外とで色分けして一目でわかるように工夫します。なお、一般的なルールとしては、店舗範囲は青色、客室範囲は赤色、調理場範囲は緑色を使って区別しますが、地域によって色の指定が異なる場合があるので、事前にしっかりと確認することが必要です。
営業所平面図
用意すべき図面のひとつに「営業所平面図」があります。作成の際には以下の点に注意しましょう。
- 業所の区画(壁の中心線を青線で引く)
- 客室の区画(客室の壁の内側を赤線で引く)
- 調理場の区画
- 調理場の壁の内側を緑色に塗りつぶす
- 各種設備
- イス、テーブル、棚などの家具を描く
営業所・客室の求積図
平面図のほかにも、店舗内の各区画面積をどのように求めたか示した図も必要になります。
営業所の区画
- 壁の中心線を青線で引く
- 営業所の区画を四角形、三角形、台形、円、半円などの図形に分割する
- 分割した図形(四角形、三角形、台形、円、半円など)の面積を計算する
面積の根拠となる寸法
分割したそれぞれの図形の寸法を、メートル単位で(小数点第3位を四捨五入)記載する
客室求積図
客室の区画(客室の壁の内側を赤線で引く)
調理場の区画(調理場の壁の内側を緑色で塗りつぶす)
客室、調理場の区画を四角形、三角形、台形、円、半円などの図形に分割
分割した図形(四角形、三角形、台形、円、半円など)の面積を計算する
分割したそれぞれの図形の寸法を、メートル単位で(小数点第3位を四捨五入)記載する
それぞれの図形の寸法(小数点第3位を四捨五入)の合計を記載する(客室の縦、横幅の最も長い部分を用いる)
照明設備・音響設備図
照明設備や音響設備の配置や設備の種類、個数などを表現した図面も用意します。
- 照明器具や音響設備の配置(色分けや記号を振るなどして設備の種類ごとに配置を記載する)
- 記載した設備について、客室、調理場、その他に分けるために客室の区画を記載する
- 器具の一覧表には設備に振り分けた記号や名称、ワット数や個数、合計ごとに記載する
まとめ
風俗営業許可の申請に欠かせない各種図面は、専門的知識や経験がない場合非常に難しい作業となります。積極的に専門家に依頼し、図面を含め不備なく書類を用意し申請に臨むことをお勧めします。
当事務所では、風営法に詳しい警察OBを始めとするスタッフと経験豊富な行政書士が対応しますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。