風俗営業許可は取得してしまえば更新の必要がなく、そのまま営業を続けていくことができます。しかし、途中で店内のレイアウトを変更したり設備を取り替えたりすることもあるでしょう。そのようなときは警察に届出を行わなければなりません。ここでは、風営法に基づくレイアウト変更の届出について説明していきます

 

店舗の構造や設備を変更した場合の変更届

開業してしばらく経つと、店舗を修繕する必要が出てきたり設備を取り替えなければいけなくなったり、あるいは模様替えをおこなったりすることもあるでしょう。そのようなときは、必ず警察に「変更届」をださなければならないので注意しましょう。軽微な変更か修繕などを伴う変更化によって、出すべき届出は変わってきます

 

警視庁が公開している資料によれば、以下の届出を要するとしています。

 

風俗営業の構造又は設備の軽微な変更届出

風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないとしています。

なお、届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。

 

  • 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
  • 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
  • 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
  • 遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)

※警視庁より抜粋

 

風俗営業の変更届出

一方、ある程度の規模の変更を行う場合は、工事や入れ替えなどを実施する前に、警察に変更承認申請書を提出する必要があります

 

  • 営業所の大規模な修繕、大規模な模様替え
  • 客室の位置、数、または床面積の変更
  • 壁やふすまなどを用いて営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更にかかる構造、または設備の変更
  • パチンコやパチスロなど、遊技機の変更

 

これらは、許可申請時に提出した床面積やその他条件を大きく変更する要素になるため、改めて警察による立ち入り検査を受け、再び許可をもらう必要があるのです。

 

変更届が不要なケース

以下のようなケースについては、事後連絡で良いとされています

  • 軽微な破損個所の修復
  • 電球の交換程度の設備の変更
  • 5号営業におけるゲームソフトに限った入れ替え
  • 椅子やテーブルの位置や配置変更

 

ただし、店舗を管轄する住所地の警察によっては、何らかの書類提出を求められることがありますので、できれば事前に変更の旨を連絡しておくといいでしょう。

 

設備変更については、もともとの申請時と同じ規格・性能を持つ取り換え品であれば変更届が不要という意味になります。たとえば照明設備を変更することにより照度が大きく変化するといった場合は、変更届を提出しなければなりません。また、相当程度の設備配置換えを行うような場合、店舗内の見通しが申請時と異なる可能性があるため、事前に警察に相談する必要があります。

 

まとめ

このように、レイアウトの変更や設備の取替、修繕など、現状変更を行う場合は警察(公安委員会)に対する届出を行わなければなりません。これから行おうとする変更が、「軽微な変更」にあたるのか「届出が必要となる変更」にあたるのか、判断に迷うこともあるでしょう。そのようなときは、直接警察に確認するか専門家の意見を聞いて対応することが大切です

 

当事務所であれば、風営法に詳しい警察OBを始めとするスタッフや経験豊富な行政書士が対応していますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。