申請書の「その1」については風俗営業1号から8号まで共通の書式を使用します。「その2」については風俗営業1号から6号まで共通です。ここでは、「風俗営業許可申請書」と「営業の方法」の書き方について説明していきます。
※記事内で使用している申請書は北海道警察ホームページを参照しています。
風俗営業許可申請書「その1」の記入ポイント
日付
日付は空欄とし、申請して受理された際に当日の日付を記入します。
都道府県公安委員会名
申請対象となる店舗が所在する都道府県名を記入します。札幌で開業する場合は北海道と書き入れましょう。
申請者の氏名と住所
申請者の住所・氏名を記入します。法人として申請する場合は、法人の所在地と代表取締役の指名を記入のうえ社印を押印します。
申請者の氏名および住所
個人で申請する場合は申請者の氏名と住所を記入します。法人として申請する場合は法人名と法人の所在地を記入します。
営業所の名称と所在地
今回申請を行う店舗の名称とその所在地を記入します。
風俗営業の種別
風俗営業のうち「何号」かを記入します。たとえばスナックだから1号許可だと判断するのではなく、接待を伴うかどうかなどいくつかの要件がありますので、自分でわかりかねる場合は警察または依頼する行政書士に確認してみましょう。
管理者の氏名と住所
風俗営業管理者の氏名とその住所を記入します。
法人の役員の氏名と住所
法人として申請する場合は、法人の役員全員の氏名と住所を記入します。
廃止した風俗営業
該当しないのが一般的だといえますが、記入する必要がある場合は行政書士などに確認しながら記入しましょう。
現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業
すでに風俗営業許可を受けて道内の他の場所で風俗営業を行っている場合は、そのことを記入します。
風俗営業許可申請書「その2」の記入ポイント
建物の構造
店舗が入居する建物の構造について記入します。
建物内の営業所の位置
店舗が入居する建物の何階・どの位置にあるかを記入します。
客室数
店舗内の客室数を記入します。客室(客席)については、壁や1m以上のついたてなどで分けられ複数客室となっている場合は、正しい数を記入しましょう。ただし、構造的要件に基づき、客室が2つ以上になる場合は最低面積にしたがう必要があるので注意が必要です。
営業所の床面積
店舗の床面積を記入します。床面積は、別途添付する求積図に基づく面積と同一の数値を書き入れることになります。
客室の総床面積
求積図の面積のうち客室部分の面積合計を記入します。
各客室の床面積
客室が2つ以上ある場合は、客室ごとの床面積を記入します。
照明・音響・防音設備
「照明・音響・防音設備図」を別途添付する必要があるので、この欄にはその旨を記入します。
その他
その他必要な事柄があれば記入します。
営業の方法「その1」の記入ポイント
営業所の名称と所在地・風俗営業の種別
風俗営業許可申請書に記入した内容と同じように書き入れます。
営業時間
店舗の営業時間を記入します。
18歳未満のものを従事者として使用すること
18歳未満の者を従業員として働かせる場合に、「する」「しない」のいずれかに丸印をつけますが、風俗営業では18歳未満の者を雇用してはなりません。
18歳未満の者の立ち入り禁止の表示方法
原則として、18歳未満の者が風俗営業店に立ち入ることはできません。このことをどのような形で表示し知らしめるかを記入します。
飲食物(酒類以外)の提供
アルコールを含まない飲食物の提供方法について、もし兼務する場合は、「する」に丸印をつけます。
酒類の提供
お酒を提供する場合の具体的な方法と、20歳未満への酒類の提供を防止する方法を記入します
「する」「しない」に丸印を付け、具体的な防止方法を記入します。
当該営業所において他の営業を兼務すること
一般的に兼務するケースはありませんので「しない」に丸印を付けます。
営業の方法「その2」の記入ポイント
料金
店舗の料金システムと具体的な料金について記入します。
料金の表示方法
メニューおよび料金を客に対してどのように表示するか、その方法を記入します。
客の接待をする場合はその内容
風俗営業における接待行為をどのように行うか、具体的に記入します。
常時当該営業所に雇用されている者
店舗従業員の人数を記入し、できれば男女別の人数も併記しておきましょう。
それ以外の者
いわゆる派遣コンパニオンなどが該当します。派遣元の名称や住所、派遣コンパニオンの人数を記入します。
遊興させる場合のその内容と時間帯
カラオケなどを含む遊興の内容と提供時間帯を記入します。通常、開始時間は店の開店時間としますが、遊興の提供時間は条例により変わりますので確認の上記入しましょう。
客室
客室の形式が和室・洋室のいずれか、またその数について記入します。
まとめ
本記事では風俗営業申請書と営業の方法の二種類について説明しましたが、他に警察が指定する添付書類が必要な場合があります。申請前に警察あるいは依頼する行政書士に確認をとり、不備のないようにしましょう。
当事務所では、風営法に詳しい警察OBを始めとするスタッフと経験豊富な行政書士が対応しておりますので、申請に関する疑問あるいはご相談・ご依頼に関してはお気軽にお問い合わせください。