スナックを開業したいと考えているとき、どのような営業内容にしてどのような許可をとればいいのでしょうか。スナックで客に対してどういったサービスを提供するかにより、行うべき手続きは変わってきます。ここでは、風営法に関連したスナック営業のための許可について説明していきます

 

スナック営業に必要な許可とは

実は、風営法においてスナックを厳密に定義する文言はないため、開業を検討している人を困らせる点であるといえます。夜間あるいは深夜におよぶ営業が主となることから、実際の営業形態に合わせた正しい許可申請・届出を行わなければいけません

 

一般的にスナックでは、酒類に加えつまみとして軽食を提供することが多いですから、保健所に対して飲食店営業許可の申請が必要になります問題は、深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業許可の届出・申請が必要かどうかという点でしょう

 

接待の有無がポイント

ポイントは「接待の有無」にあります。風営法第2条第3項に記載されている「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」に該当するサービスを提供するのであれば、風俗営業許可が必要になります。単に飲食物を提供したり客との会話が挨拶程度に留まったりするのであれば接待に当たりませんが、通常は談笑なども含めたサービスを提供することがほとんどであるため、スナック開業を考えている場合は接待を伴う想定でいた方が無難かもしれません。

 

接待を伴うサービスを提供することになりそうであれば、その営業は風営法第2条第3項に該当するため、風俗1号営業の申請を行い、許可を得る必要があります。

 

スナックとバーの境界は曖昧

スナックではなくバーとして開業すれば風俗営業許可をとらなくて済むのではないか、と考えるかもしれません。通念的に、スナックにはママとよばれる中心的存在がおり、他の女性スタッフとともに客との談笑を行ったり酌をしたりするものとして認識されているでしょう。酒類に加えて軽食が提供される点もスナックのひとつの特徴だといえます。

 

これに対してバーは、客が主に酒や客同士の会話を楽しむことがメインとなり、バーテンダーは酒類を提供しているに留まる、というのが一般的なイメージかもしれません。つまり、バーは接客を伴わない営業形態ということになり、深夜酒類提供飲食店の届出を行えば深夜営業も可能になるのです。

 

このような背景を踏まえると、一般的なスナックは接待を伴う風俗営業であり札幌の指定エリアであっても午前1時までしか営業が認められていない一方で、深夜酒類提供飲食店として届出を行っているバーは深夜帯までの営業が認められているのだといえます

 

風営法の根本はその正式名称にある通り「風俗営業等の規制及び業務の適正化」などにあるので、客を楽しませる「歓楽的雰囲気」の有無は重要なポイントとなってきます。同じカウンター越しの営業だとしても、特定の客との談笑や酌、カラオケのデュエットやダンスなど、接待と見なされる行為がなされるのであれば風俗営業になりますから、必ず許可を得なければなりません。

 

ただし、上に挙げたスナックとバーの例はあくまでも一般的な認識に基づくイメージであり、法的に明確な区別がついているわけではありません。同じ店舗でも、スナックと名乗るかバーと名乗るかは営業者の判断次第ですし、風営法の対象になるかどうかはあくまでも接待の有無にかかってくるのです

 

まとめ

客との談笑や酌、カラオケのデュエットなどは代表的な例ですが、接待の範囲をさらに厳密に考えたとき、「このような接客は接待に当たるのか」という疑問に当たることも珍しくありません。やはり開業準備の時点から風営法に詳しい専門家の助言を得て、正しい営業分類を名乗り営業許可の申請あるいは届出を行うことが大切です。当事務所では、風営法に詳しい警察OBを含むスタッフと経験豊富な行政書士が対応しますので、ぜひ安心してご相談ください。

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