いわゆる夜の店の開業を検討している場合、風営法に基づく許可が必要になるのかどうか、いったん立ち止まり迷ってしまう人が多くみられます。ポイントは「接待の有無」なのですが、自分が開こうとしている店のサービスが接待に該当するかどうか、法的知識がないと判断が難しいかもしれません。ここでは、風営法による接待の定義について説明していきます。
風営法における「接待」に該当する行為とは
「風営法に関する解釈運用基準」によれば、接待の定義を以下のように示しています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
つまり、飲食などの提供行為に必要と思われる程度を超えたサービスや会話があるかどうか、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと」に繋がるかどうか、という点が重要になるのです。具体的には、以下に挙げる行為が接待に該当するとされています。
客への酌や談笑
以下に該当する行為がある場合、接待とみなされます。
「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」
「これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。」
※風営法に関する解釈運用基準より
スナックやバーなどによくみられますが、カウンター越しに特定の客と話し込んだりカラオケのデュエットをしたりするようなケースも接待に当たります。
ダンスなど
特定の客またはグループなどに対して、歌やショーを鑑賞させることも接待に該当します。一方、不特定多数の客に対する歌やショーの鑑賞は接待に当たりません。たとえば芸能人のディナーショーなどは該当せず、ということになります。
カラオケなど
特定の客またはグループなどに対して、カラオケを勧めたり手拍子を送ったり、デュエットをしたりする行為は接待に当たります。
ゲームなど
店員が客と一緒にトランプやダーツといったゲームを行う行為は接待に該当します。客同士でゲームを楽しむ場合は接待に当たりません。
接待を伴う店がとるべき許可とは
上記のような「接待を伴う店」が、開業にあたりとるべき許可とはなんでしょうか。接待の有無や営業時間の観点から、札幌の指定エリアで開業する場合を想定してみます。
- 接待を伴う店の営業は午前1時までであり、「風俗1号営業許可」を取得する必要がある
- 接待を伴わない店の営業は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行うことにより、深夜帯の営業が認められる
営業者としては、風俗1号営業許可と深夜酒類提供飲食店の両方が認められて、希望する場所で深夜まで接待を伴う営業ができれば理想的かもしれません。しかし、そもそも営業場所については、風営法および北海道風営法施行条例にしたがい、特に条例の定める地域に限った営業のみ許可されることになります。また、風俗1号営業許可と深夜酒類提供飲食店の両方が認められるかどうかについては、
- 接待の有無とそれに伴う客席の配置・スタッフによるサービス内容が同じ施設内で明確に区別されている
- 一旦店を閉めて店内配置を変え料金体系も明確に区別されている
といった条件を満たしていない限り、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可の両方が重複して認められることは理論的に難しいと考えられます。実務的にいっても、風俗1号営業許可と深夜酒類提供飲食店の両方が認められるような営業は現実的ではないといえるでしょう。
接待行為のない店を営業するか、接待行為を伴う店を営業するか、やりたいビジネススタイルがどちらに近いかによって対応方法は変わってきますので、開業準備を行いながらしっかりと詰めていくことが大切です。
まとめ
風営法において接待の定義は一応示されているものの、実際に開業準備を進めていくなかで「これは接待に当たるのか」と疑問に思うところが出てくるかもしれません。個々の店によって営業スタイルは異なり、とるべき対策も変わってくる可能性があることから、当事務所では専門家によるサポートを受けることをお勧めします。