スナックの開業・営業を検討している人は多いことが想像されますが、既存の法律においてスナックの営業時間を具体的に取り上げたものは見当たりません。ここでは、風営法におけるスナックの営業時間について説明していきます

 

営業形態より「接待行為を伴う営業か」が重要

スナックは酒類を提供する店ですから、開業を検討する多くの人が深夜帯までの営業を想定していることでしょう。しかし、風営法では特にスナックを対象とした営業時間のしばりを定めているわけではありません。

 

実際のところ、スナックかバーか、その業種だけではなくむしろ重視されるのは「接待を行う店かどうか」という点になります。例えば、スナックで客への酌や客とのデュエットなどの行為がある場合、それらの行為は接待に該当し風俗営業であると見なされるのです。接待が行われる風俗営業の営業時間は、北海道内の指定エリアについて、条例に基づき午前1時までとなっています

 

一方、接待を伴わない営業を行う場合は風俗営業に該当しないため、代わりに深夜酒類提供飲食店の届出を行う必要があります。接待を伴いませんので24時間営業も可能ですが、午前0時を過ぎても営業する場合は、飲食店営業許可に加え深夜酒類提供飲食店営業の届出が不可欠です。この2種類の届出を行うことによって、日中帯から深夜帯までいつでも営業することができるようになります。

 

問題は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っておきながら、実は接待行為を伴う営業実態があった場合です。このとき、当該店舗は無許可で風俗営業を行っていることになるため、摘発の対象になることを覚えておきましょう。また、風俗営業の営業時間は全国的には午前0時(札幌の一部指定エリアでは午前1時)までです。

 

同じスナックでも営業形態の在り方が左右する

以上のことから、客に対する接待行為をいっさい行わない営業形態とするか、あるいは客に酌をしたりカラオケでデュエットをしたり接待行為を伴う営業形態とするか、同じスナックでもどのような営業形態をとるかで在り方が左右されるといえます

 

もし、接待を伴うスナック営業を希望するのであれば、風俗営業1号許可をとる必要がありますが、その営業時間は北海道の指定エリアの場合午前1時までに制限を受けることになります。

 

深夜酒類提供飲食店の届出と風俗営業許可を同時に得ることができれば営業者にはメリットが大きいかもしれませんが、

  • 接待の有無とそれに伴う客席の配置・スタッフによるサービス内容が同じ施設内で明確に区別されている
  • 一旦店を閉めて店内配置を変え料金体系も明確に区別されている

このような条件を満たしていない限り、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可の両方が重複して認められることは、理論的に難しいと考えられるでしょう。また、一般的に上記のような営業方法は実務的にも困難であると想像されます。

 

したがって、営業許可や届出について検討する場合は、営業時間の長さと接待の有無のどちらを選択するかが、大きな分岐点となるでしょう。

 

接待行為のないスナックを深夜まで営業するか、接待ありのスナックを午前1時までに限り営業するか、どちらの方が営業者の描くイメージに近いか、あるいはビジネス的にメリットがあるか、よく検討する必要があるのです。

 

まとめ

このように、スナックといってもその営業時間は一律ではなく、店舗の実態によりとるべき許可も変わってきます。したがって、自分で調べて許可をとったり届出を行ったりした場合、後で警察から実態と異なる営業内容であると指摘されても個人で対応しなければならず、大変な思いをする可能性も出てきます。

 

それよりも、風営法に詳しい専門家の力を借り、開業段階から許可申請や届出を見据えて営業内容を詰めていった方が、失敗を回避し安心して開業に漕ぎつけやすくなるでしょう。そのためには、開業準備段階から専門家と詳細情報を共有して、二人三脚で準備や手続きを進めていくことが大切だと考えられます。当事務所では、風営法に詳しい警察OBを始めとするスタッフと経験豊富な行政書士が対応しますので、初期段階からご相談いただければ、風営法としても札幌のローカルルール的にも安心できる開業を目指すことができるはずです。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。