広義での風俗営業には、クラブやキャバクラ、パチンコ店やゲームセンターなどさまざまな業種が含まれます。「性風俗特殊営業」とよばれる性産業については、これら風俗営業とは区別されていますので、開業を検討している場合は事前の調査が肝心になってきます。ここでは、性風俗特殊営業の概要と届出について説明していきます

 

性風俗特殊営業の概要

風俗営業の中でも性産業に関する業種は「性風俗特殊営業」とよばれており、「性的なサービスを提供するもの」として区別されています。具体的には、以下のような業種が該当します。

 

店舗型性風俗特殊営業

  • 1号営業:ソープランド
  • 2号営業:店舗型ファッションヘルス
  • 3号営業:のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
  • 4号営業:モーテル・ラブホテル等
  • 5号営業:アダルトショップ

 

無店舗型性風俗特殊営業

  • 1号営業:派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
  • 2号営業:アダルトビデオ等通信販売営業

 

映像送信型性風俗特殊営業

  • アダルトサイト等

 

店舗型電話異性紹介営業

  • テレホンクラブ(入店型)

 

無店舗型電話異性紹介営業

  • ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等

 

性風俗特殊営業を営むためには、都道府県公安委員会に対して届出が必要になります。届出を行い届出確認書が交付されたら、店舗あるいは事務所内に掲示しておかなければなりません。

 

性風俗特殊営業の各業態における申請書類

公安委員会に届け出る際の申請書類は、各業態によって異なってきます。以下を参照に必要書類を揃えて不備のないように準備しましょう。

※警視庁HP参照

 

店舗型性風俗特殊営業(営業所ごとの届出)

  1. 店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第17号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第20号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

 

無店舗型性風俗特殊営業(営業者ごとの届出)

  1. 無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第25号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類

  1. 事務所の平面図

さらに待機所を設ける場合の追加書類

  1. 待機所の平面図
  2. 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)

受付所を設ける場合の追加書類

  1. 受付所の平面図、周囲の略図
  2. 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)

 

映像送信型性風俗特殊営業(ホームページごとの届出)

  1. 映像送信型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第31号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

 

店舗型電話異性紹介営業(営業所ごとの届出)

  1. 店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第34号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第35号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

 

無店舗型電話異性紹介営業(営業者ごとの届出)

  1. 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第37号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第38号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

 

まとめ

風営法のなかでも性産業は区別されているため、届出の手続きも許可申請の場合とは異なってきます。当事務所では、警察OBを含むスタッフと経験豊富な行政書士がお待ちしておりますので、開業をお考えの際はぜひお気軽にご相談ください。