飲食店のなかでも、いわゆる接待をおこなう店については、飲食店営業の許可に加え風俗営業許可も必要になります。風俗営業許可を得るためには、店舗住所を管轄する警察署の生活安全課に申請しなくてはなりません。ここでは、当事務所において風営法に関する許可申請をどのような流れで行うか説明していきます

 

当事務所における風俗営業許可申請の大まかな流れ

行政書士に相談や申請を依頼した場合、どのような形で手続きが進んでいくのか不安な方がおられるかもしれません。当事務所では十分なヒアリングを行ったうえで、適切な許可を確認し、丁寧に申請手続きを進めていきます

 

飲食店営業と風俗営業の両方を必要とする場合(例)

個別のケースによって内容は若干変わりますが、「飲食店営業と風俗営業」の両方を必要とする場合は、基本的に以下のような流れで進んでいきますので、大まかなイメージを描く参考としていただければ幸いです。

 

当事務所におけるヒアリング

これから始めようとする仕事が許可を要する営業か、丁寧なヒアリングを通して判断していきます。さらに許可を得られる可能性があるか確認するため、店舗住所や設計図などを拝見したり、人的欠格事由に該当しないかお話を尋ねたりします。

 

詳細調査の実施

店舗のある場所や構造などについて、要件を満たすかどうか確認を行っていきます。たとえば、店舗周辺に保護対象となる施設がないか、店舗そのものの構造や店内設備に不足はないか、詳細なチェックを行います。

 

申請用店舗図面の作成

申請用書類や図面を作成するにあたり、実際に測量を行う場合があります。

 

飲食店営業の許可申請手続き

保健所に対し飲食店営業の許可申請を行います。後日、保健所が店舗を訪れ現地調査が実施され、その後許可証の交付にいたります。許可証は、次段階で行う風俗営業許可申請に添付することになるので、大切に保管しておきましょう。

 

風俗営業許可申請のための書類作成・収集

申請用の図面を含め申請書類を準備します。このとき、住民票や身分証明書を始めとする書類収集を行います。

 

風俗営業許可申請と調査の実施

店舗住所地を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可申請を行います。これにより警察が店舗の訪問調査を実施することになり、実際の店舗構造や設備の状態が申請通りかがチェックされます。

 

風俗営業許可と許可証交付

無事に許可がおりたら、その日から営業を開始することができます。別途、許可証が交付されますので、店内に必ず掲示しましょう。

 

風俗営業の「許可」と「届出」

風俗営業にはさまざまな種類がありますが、申請によって許可を得なければなければならない業種と届出を行うことで営業開始できる業種とに分かれます

 

「許可」とは

事前に警察に申請を行い、許可証の交付を受けて営業開始できるパターンを指します。許可が必要な業種は以下の通りです。

 

1号:キャバクラ・スナック・料理店・社交飲食店

2号:低照度飲食店

3号:区画席飲食店

4号:パチンコ店・マージャン店・その他遊技場

5号:ゲームセンター等

特定遊興飲食店営業(クラブ・ディスコ等)

※特定遊興飲食店営業は平成28年に設けられた形態です。午前0時から午前6時までの間、不特定の客に酒類を提供しダンスなどの遊興をさせることができるものです。

 

「届出」とは

事前に警察に対し営業開始の旨を届け出るパターンを指します。許可証の交付は特にありません。届出の必要な業種は以下の通りです。

 

届出:6項

1号:個室付特殊浴場(ソープランド)

2号:個室型ファッションヘルス

3号:ストリップ劇場・個室ヌードスタジオ・のぞき部屋・個室ビデオ

4号:ラブホテル・モーテル

5号:個室ビデオ店

6号:その他(出会い系喫茶等)

 

届出:7項

1号:派遣型ファッションヘルス(デリヘル)

2号:アダルトビデオ等通信販売業

 

届出:8項

映像配信型(インターネット等を利用したアダルト映像送信営業)

 

届出:9項

店舗型電話異性紹介営業(テレホンクラブ営業)

 

届出:10項

無店舗型電話異性紹介営業(伝言ダイヤル・ツーショットダイヤル形態の営業)

 

届出:11項

接客業務受託営業

 

届出:11項3

深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業のバー等)

※深夜0時以降に酒類を提供することができますが、接待やダンス(遊興)等の提供はできません。

 

まとめ

ここで紹介した当事務所の対応は、あくまでもベースとなる流れになります。実際の申請業務は個々のケースに応じて異なってきますので、まずはお問い合わせのうえ、実際にヒアリングを受けていただくことをお勧めします。警察OBも在籍する当事務所では経験豊富な行政書士が対応しますので、ぜひご安心の上ご相談ください。