キャバクラ、バーなどの飲食店やゲームセンター、パチンコ店などは、風俗営業に属する業種になります。これらの業種は特定遊興飲食店とされ、設備を設けて客に遊興させる点が共通しています。ここでは、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可の申請に必要な書類について説明していきます。
風俗営業許可の申請書類一覧
風俗営業許可を得るためには、以下の書類を用意し申請を行う必要があります。不備なく揃え申請に臨みましょう。
風俗営業許可の申請書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業方法について明記した書類
- 営業所の賃貸・自己所有について証明する書類
- 賃貸の場合:賃貸借契約書および登記簿謄本、使用許諾契約書
- 自己所有の場合:登記簿謄本
【店舗に関する必要書類】
- 入居概況説明図
- 入居概況略図
- 1階の概略図
- 申請者および管理者の本籍地入り住民票
- 申請者および管理者の身分証明書
- 誓約書
- 営業所平面図
- 営業所および客室の求積図
- 営業所および客室の求積表
- 照明および音響の配置図
【店舗周辺地域に関する必要書類】
- 営業所の周辺100m 以内の地域の見取り図
- 営業所所在地の用途地域証明または都市計画図
- 保健所による許可証写、または飲食関係営業の場合は収受印のある保健所申請書控
【その他】
- 飲食関係営業の場合はメニューおよび料金システム表
- 管理者の写真2枚
- 管理者が法第24条第2項に示された者ではないことを誓約する書面
- 法人の場合は定款及び履歴事項証明書
- 外国人の場合は在留カードの表裏のコピー
- 麻雀店についてはすべての麻雀台が「レート表示ができないこと」や「精算機能が付いていないこと」がわかる写真を添付
- パチンコ店については、パチンコ台に関する検定通知書の写しおよび保証書などを添付
許可取得後に、店舗の大幅な修繕や模様替えなどにより当初の申請内容と異なる状態になる場合は、変更を行う前に公安委員会に申請し承認を受ける必要があります。同様に、営業者や法人の氏名・会社名変更や住所変更、店名変更や会社役員変更などがあった場合も、同様に公安委員会への届出が必要です。
特定遊興飲食店営業許可の申請書類一覧
特定遊興飲食店営業許可を得るためには、以下の書類を用意し申請を行う必要があります。不備なく揃え申請に臨みましょう。
特定遊興飲食店営業許可の申請書類
- 特定遊興飲食店営業許可申請書
- 営業方法について明記した書類
- 営業所の賃貸・自己所有について証明する書類
- 賃貸の場合:賃貸借契約書および登記簿謄本、使用許諾契約書
- 自己所有の場合:登記簿謄本
【店舗に関する必要書類】
- 入居概況説明図
- 入居概況略図
- 1階の概略図
- 申請者および管理者の本籍地入り住民票
- 申請者および管理者の身分証明書
- 誓約書
- 営業所平面図
- 営業所および客室の求積図
- 営業所および客室の求積表
- 照明および音響の配置図
【店舗周辺地域に関する必要書類】
- 営業所周辺地域の略図
【その他】
- 飲食関係営業の場合はメニューおよび料金システム表
- 管理者の写真2枚
- 管理者が法第24条第2項に示された者ではないことを誓約する書面
- 飲食店については保健所許可証写または収受印のある保健所申請書控
- 法人の場合は定款及び履歴事項証明書
- 外国人の場合は在留カードの表裏のコピー
特定遊興飲食店営業許可を得てからの取り組み
特定遊興飲食店営業の許可を受けることができたら、無事に営業を開始することができます。その際、風俗環境を良好に保つことが求められ、以下のような義務を負うことになります。
- 店舗周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨の表示の掲示または客への交付
- 店舗周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨の客に対する口頭説明および音声による周知
- 泥酔客への酒類提供禁止
- 店舗内および店舗周辺の巡視
- 店舗周辺の迷惑行為を行う客に対し、これをとりやめるか行わないように求めること
- 従業員に対する教育
- 苦情処理に関する帳簿の備え付け義務(3年間の保存)と苦情の処理
まとめ
これら許可には義務が付帯するため、許可を得てからが重要になってくるといえます。申請後に店舗改装や大幅な模様替えなどを行う場合は、事前に公安委員会から証人を得る必要がありますし、営業者または法人の名前や住所が変わった場合も、決められた期日内に変更届を公安委員会に提出しなければなりません。
申請に必要な書類を収集すること自体も労力を必要としますが、酒類を提供するという業務の性質上、負うべき義務も大きくなることをあらかじめ理解しておきましょう。