風営法では、午前0時以降に主に酒類を提供する店を深夜酒類提供飲食店営業とし、その接待行為を禁じています。ここでは、飲食店における接待行為とはどのようなものを指し、どこからが接待と見なされるのかについて説明していきます。
風営法における「接待」の考え方
風営法における接待には基準があり、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています。例えば、客に対して、飲食提供に必要なコミュニケーションを超えるような会話やサービスを提供することがこれにあたります。さらに具体的にいえば、特定の客に対して積極的に会話や接触で気を惹き付けるような行為があれば、それは「歓楽的雰囲気のなかでのもてなし」とされるのです。
接待とされる行為の判断基準とは
風営法における接待の基準はある程度明確であり、以下に挙げるような行為が見られれば該当するとされています。
会話やお酌など
特定の客のそばにはべり、継続的かつ積極的に会話を行ったり酒類などを提供したりする(ただし、お酌や飲み物の提供を行ったあと速やかにその場を立ち去る場合や、若干の世間話程度であれば接待には該当しないとされる)
ダンスなど
特定の客やグループに対し、歌やダンスなどを鑑賞させる(ただし、芸能人のディナーショーは不特定多数に鑑賞させるものであるため接待には当たらないとされる)
カラオケなど
特定の客やグループに対し、その近くにはべり以下に挙げる行為があった場合は接待とされる
- カラオケを勧める
- 手拍子や拍手をおくる
- デュエットをする
逆に、特定の客やグループの近くにはべらず距離がある状態で手拍子や拍手を送る行為は接待に該当しない
ゲームなど
客同士で行われるゲームを除き、店員と客が一緒にダーツなどのゲームを行う場合、それは接客とみなされる
スキンシップ
客のそばにはべり、体を密着させたり手を握ったりするような行為は接待とみなされるが、社交辞令としての握手や客の介抱などにより接触する場合は接待にはあたらない
このように、いくつかの項目に分けてある程度明確な基準を示している「接客行為」ですが、考え方としては、
- 特定の客やグループのそばにはべる
- カラオケなどのサービスを勧めたりはやしたりする
- 必要以上に接触する
- 飲食提供の必要性を超えた会話がある
といった行為が見られるかどうかが一つのポイントとなってきそうです。
店内の明るさや遊技施設の有無について
風営法で重要なのは、接待だけではありません。業種によっては店内の明るさが厳しくチェックされることもあるのです。カフェやバーなどの店舗で明るさが10ルクス以下になる場合は、2号営業という許可を取らなければなりません。また、ダーツやゲーム機などを設置している店舗の場合は、4号営業もしくは5号営業という許可が必要になります。どのような営業形態にするかは、店主の希望だけではなく風営法の定めともよくすり合わせて、適切な形をとることが非常に重要なのです。
まとめ
風営法は犯罪の温床になりやすい深夜帯の店が守るべきルールですから、違反については警察も厳しく取り締まります。風俗営業の適切な許可を取らなければ、2年以下の懲役か200万円以下の罰金または併科という重い罰が科せられるのです。そうならないためにも、法律にしたがい見通しを遮らないような店舗作りを徹底し、接客行為に該当しないよう注意を払って営業することが大切です。
風営法の定めをきちんと守っているかどうかは、その店の営業継続を左右するほど重要なポイントです。もし、あなたの店が風営法に則っているか違反しているのか定かでない場合は、不安も生じるでしょう。また、警察がどのような取り締まりを行うか心配も出てくるはずです。当事務所であれば、警察OBを含めたスタッフ陣や経験豊富な行政書士があなたの疑問や不安を解決するお手伝いができますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。