風営法は、スナックやキャバクラなどを含む風俗店だけではなく、飲食店も対象になる重要な法律です。ここでは、風営法の対象となる業種について説明していきます

 

風営法の対象となる業種一覧

風営法は、その正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。いわゆる風俗営業には接待を伴う飲食業のほかにも、性風俗関連特殊営業などがありますが、警視庁が公開している対象業種を確認するとより詳細に分けられていることがわかります。どのような業種が対象となるのか整理してみましょう。

 

接待飲食等営業

【1号営業】料理店・社交飲食店

キャバレーや料理店、カフェなど、設備を整え客に対し接待を伴う遊興または飲食を提供するもの

【2号営業】低照度飲食店

喫茶店やバーなど、設備を整え客に飲食を提供し、店内の明るさが10ルクス以下であるもの

【3号営業】区画席飲食店

喫茶店やバーなど、設備を整え客に飲食を提供し、その客席が周囲から見通すことが難しく、かつ客席の広さが5㎡以下であるもの

 

遊技場営業

【4号営業】マージャン店・パチンコ店など

マージャンやパチンコなど、設備を整え客に射幸心をそそる可能性のある遊技を提供するもの

【5号営業】ゲームセンターなど

4号営業に該当する営業を除き、スロットマシンやテレビゲームなどの遊戯施設を整え、本来用途以外の用途として客に射幸心をそそる可能性のある遊技ができるものを備えた店舗や、これに似た区画された施設で当該遊技を提供するもの

 

店舗型性風俗特殊営業

【1号営業】ソープランド

個室に浴場を設け、個室内で異性客に接触するサービスを提供するもの

【2号営業】店舗型ファッションヘルス

1号営業に該当する営業を除き、個室を設け、個室内で異性客の性的好奇心に応じて接触するサービスを提供するもの

【3号営業】個室ビデオ・ストリップ劇場など

もっぱら、性的な好奇心をそそる目的で脱衣した人の姿を見せるサービスを含め、青少年の健全な育成に対する著しい影響を伴う興行の場として政令に従った形で営業を行うもの

【4号営業】ラブホテル・レンタルルームなど

政令に基づく施設で、もっぱら異性を伴った客の休憩・宿泊の場を提供するもの

【5号営業】アダルトショップ・大人のおもちゃ屋など

店舗内で、もっぱら、性的好奇心をそそる写真やその他政令に基づく物品を販売または貸し付けるもの

【6号営業】出会い系喫茶

もっぱら、一時的な性的好奇心を満たすために面識のない異性との出会いを希望する客に対し、店舗内で異性の姿や画像を見て行われた出会いの申し込みを取り次ぐもの、もしくは店舗内個室などにおいて異性と出会う機会を提供するもの

 

無店舗型性風俗特殊営業

【1号営業】派遣型ファッションヘルスなど

異性客の住居や宿泊先において、客の性的好奇心に対し接触サービスを提供する者を当該客の依頼により派遣するもの

【2号営業】アダルトビデオやアダルト画像の提供など

電話などの手段により客から依頼を受け、性的好奇心をそそる写真やビデオ、その他政令に基づくものを、配達することによって販売・貸し付けるもの

 

映像送信型性風俗特殊営業

インターネットなどを利用したアダルト画像送信営業

もっぱら、性的好奇心をそそるために性的行為や脱衣した人の姿の配信を、通信設備を通して提供するもの

 

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

店舗内で、もっぱら、一時的な性的好奇心を満たすために面識のない異性との交際や会話を希望する客に対し、音声に限った異性との会話の機会を提供するとともに、通信設備を通して店舗に立ち入った客にもう一方の者からの電話を取り次ぐもの

 

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤルなど(無店舗型テレクラ)

もっぱら、一時的な性的好奇心を満たすために面識のない異性との交際や会話を希望する客に対し、音声に限った異性との会話の機会を提供するとともに、通信設備を通して客にもう一方の者からの電話を取り次ぐもの

 

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブなど

客に酒類を提供する施設において遊興および飲食させるサービスで、風俗営業に該当せず、午前6時後翌午前0時前以外の時間で営むもの

 

深夜酒類提供飲食店営業

バーなど

バーや酒場など、午前0時から午前6時の深夜帯に、設備を設けて客に主食と認められる食事以外の酒類を提供するもの

 

まとめ

上記の風俗営業を行うためには、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に対し、該当する営業分類について許可を得る手続きを行わなければなりません。このとき窓口となるのは、営業住所を管轄する警察署の生活安全課になります。

 

自分が行おうとする営業が風俗営業に当たるのか、該当する場合はどのように手続きを行うべきなのか、事前にしっかり調べて許可を得る手続きに臨む必要があるでしょう。ベースとなるのは風営法になりますので、法的知識や自治体の条例などもよく確認しなければなりません

 

一方、法律や条例といった情報は、知識や経験がない限り馴染みがないことが多く、無事に許可を得るまでの道のりが長くなることも多々あります。当事務所では、風営法関連のご相談も随時受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談いただき、疑問点や不安点を解決するヒントを得ていただければ幸いです。