性的コンテンツをメインとした雑誌やサイトなどには、アダルトグッズや大人のおもちゃなどの通信販売広告が掲載されていることが多々あります。このような広告を載せ営業活動をしたい場合は、無店舗型性風俗特殊営業の許可を得なければなりません。ここでは、無店舗型性風俗特殊営業の概要と開業に際した注意ポイントについて説明していきます。

 

アダルトグッズの通販に不可欠な無店舗型性風俗特殊営業許可

風営法第2条第7項第2号に基づけば、アダルトグッズの通信販売事業の定義は以下の通りとなります。

 

電話その他国家公安委員会規則で定める方法(インターネット、FAXなど)による客の依頼を受けて、専ら、風営法第2条第6項第5号の「政令で定める物品」を販売し又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し又は配達させることにより営むもの。

 

性的な好奇心を刺激するような物品が対象となり、たとえばアダルトグッズやアダルトDVD、アダルト雑誌や使用済み下着にいたるまで様々なものが該当します。

 

これらの物品を通信販売するためには、無店舗型性風俗特殊営業第2号営業の許可が不可欠となります。営業拠点となる事務所をどこにするか定めたら、その住所地を管轄する公安委員会に対し、営業を開始しようとする日の10日前までに営業開始届出書を提出しなければなりません

 

無店舗型性風俗特殊営業第2号営業

警視庁が公開している「風俗営業等業種一覧」によれば、性風俗特殊営業の2号営業を以下のように定義しています

 

「2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業」

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

※警視庁「風俗営業等業種一覧」

 

無店舗型性風俗特殊営業として通信販売を行う場合、自宅を含め事務所となる拠点において、電話やインターネットなどの手段で注文を受けて商品を発送する形をとります。

 

アダルトグッズ通信販売の開業注意ポイント

無店舗型性風俗特殊営業の開業手続き

無店舗型性風俗特殊営業を開業する場合、入居する物件の所有者から事務所としての使用承諾を得ていることが前提となります。用途地域や保全対象施設からの距離などについて制限は設けられていません

 

前述の通り、公安委員会に対して営業開始届出書を提出し受理されると、公安委員会から「届出確認書」が交付されますので、事務所となる拠点で大切に保管しておきましょう。もし、警察などによる立ち入り検査が行われた場合は、速やかに届出確認書を提示する必要があります。

 

未成年者に対する利用制限を行う

アダルトグッズなどの通信販売事業では、18歳未満の未成年者に対してサービス提供することが禁じられています。したがって営業者は、以下のような方法を用いて18歳未満の者の利用を制限する必要がありますので注意しましょう。

 

  • 利用者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など年齢または生年月日がわかる書面)のコピー送付を求める
  • 未成年者が通常利用することができないクレジットカードなどの方法による決済同意を得る
  • すでに未成年者ではないことを確認できた利用者に対してパスワードを付与し、サービス利用時にパスワード入力を求める

 

まとめ

風営法に基づきアダルトグッズの通販を行う場合は、現行法だけなく、自治体の条例もしっかり確認したうえで準備を進めていくようにしましょう。

 

当事務所では、風営法に詳しい警察OBを始めとするスタッフや経験豊富な行政書士が対応していますので、アダルト通販事業を開業する場合はぜひ一度ご相談いただき、疑問点や不安点を少しでも解消していただけると幸いです。ご依頼の際には、開業を目指して二人三脚のサポートを行いますので、ぜひ安心してお任せください。